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⺠⽣委員・児童委員、主任児童委員とは

1 制度について

 民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。

 民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。

2 はたらきについて

民生委員・児童委員は地域を見守り、地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。

 民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。

主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。

 主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、全国で約2万1千人が活動しています。担当区域をもたず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。

4 よくある質問Q&A

Q1.民生委員・児童委員(以下、民生委員と記載)は、何人くらいいるのですか?

(回答) 福岡市全体で約2,400名の民生委員さんが活動されています。(全国では23万人)
 任期は3年で、令和4年12月1日付で、全国一斉に改選されました。(再任は妨げません)

Q2.民生委員は、どのような人が求められ、どのようにして決められるのですか?

(回答) 民生委員は、社会福祉の増進に理解があり、地域の実情に詳しい方になっていただいており、校区(校区民生委員推薦会)の選出を受けて、福岡市民生委員推薦会、必要に応じ福岡市保健福祉審議会という会議で候補者を決め、市長が厚生労働大臣に推薦をし、厚生労働大臣が委嘱します。
 たくさんの方が、地域の福祉のために、やりがいを感じながら活動されています。

Q3.民生委員には、給料の支給はあるのですか? 会費等の負担はありますか?

(回答) 民生委員は、法律上、無給とされています。ただし、活動に必要な、交通費や電話代などの通信費などとして、月9,750円が支給されます。
 会費等については、研修等にかかる会費は令和2年度から市が負担していますが、民生委員で構成される組織(全民児連、市民児協など)において互助会費を徴収しています。

Q4.民生委員と児童委員とは、別の人ですか?

(回答) 「民生委員」は、民生委員法で厚生労働大臣から委嘱され、児童福祉法で「児童委員」を兼ねることになっています。そのため、民生委員・児童委員という名称で活動していただいています。
 また、原則として区域を直接担当せず、主に校区全体の子どもや子育てに関する支援、学校や児童福祉に関する機関との連絡調整等を担当する「主任児童委員」が民生委員・児童委員の中から指名され、校区に1~2名配置されています。

Q5.地域の人が相談したこと等、他の方に知られたりしないでしょうか?

(回答) 民生委員は、民生委員法で「その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守る」ことが義務付けられており、活動によって得た秘密は守ること(守秘義務)になっています。

Q6.民生委員は、どんな活動をされているのですか?

(回答) 民生委員になった人は、地区ごとに組織される「地区民生委員児童委員協議会」の一員となります。この協議会では、毎月1回会議(定例会)を開き、行政等から福祉に関する情報を受け取るとともに、地域の情報交換が行われます。
 なお、活動日が決められているわけではないので、ご自身の都合のつく範囲で、無理のない活動を心がけてください。仕事をしながら民生委員活動を行っている方も多くいらっしゃいます。

Q7.民生委員が一人では解決できない問題があった場合、どうされるのでしょうか?

(回答) 一人では解決できない問題には、各地区民生委員児童委員協議会の会長や仲間の委員に相談したり、地区民生委員児童委員協議会の定例会で話し合ったりすることで、解決に向けて取り組まれます。また、区役所(区事務局)や専門機関等とも協力、連携します。

  • 高齢になり、一人暮らしで心細い。

  • 子育てについて、相談にのってほしい。

  • 福祉サービスについて、知りたい。

  • 一時的な生活費や医療費について相談したい。

等の相談があったら、関係機関へつないでください。

民生委員・児童委員は、身近な相談相手として、その内容に応じて関係機関への「つなぎ役」になります。

5 民生委員・児童委員信条、児童憲章前文